【傷病手当金】休職、退職したときにもらえるお金

お金のこと

はさんママです。

休職・退職時にもらえるお金についてまとめていきます。

傷病手当金

支給条件

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

2.仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、
被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。なので先に有休消化するのがオススメ
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

4.休業した期間について給与の支払いがないこと

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

支給期間

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。

支給額

支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

1日あたりの金額
  1. ①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
  2. ②標準報酬月額の平均値
     30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
      ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

資格喪失(退職)後の継続給付について

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

申請方法

まだ会社に勤めている場合は、会社の総務・人事に確認しましょう。

退職後に支給開始審査を受ける場合は、退職日の4日以上前から診察を受けていたことが条件となります。

傷病手当申請書記入例

それぞれのフォーマット→手書き用 入力用

退職後の申請方法については、事業主用を空白で出すだけでOKです。

傷病手当金を受けるまでの流れ

傷病手当金受給までの流れをまとめます。

1.診断書をもらう

とりあえず、病院に行って就業不能状態にあることを示すための診断書を記入してもらいます。

私の場合はメンタル的な疾患だったので、心療内科を受診しました。

ちなみに通院していたのはゆうメンタルクリニック大阪院

診断書って(とくに精神疾患系は)なかなか書いてくれないことが多いんですが、ここは若い患者さんが多く、診断書は即日発行してくれました~。

なんか慣れてるというか…そっち系で回転率上げてるのかなっていう感じではありますが💦

根本治療できるかは微妙かもしれません。

私の場合、最初は適応障害という病名だったのですが半年以上引きずってましたから、最終的にはうつ病という診断で病名が記載されていました。

2.会社に休職願を提出

こちらは会社によってフォーマットある会社もありますので、一度上司に相談してみてください。

特にフォーマットもない場合はコチラを参考に作成してみてください。

※休職してから4日目以降が傷病手当金の支給対象となります。

3.入金までの時期

私の場合、傷病手当の受給までに約2か月かかりました。多分嫌な辞め方をしたのでちょっとした嫌がらせだよな~と思いますね。

私のように会社によってはかなり申請が遅い場合がありますのでご注意ください。

4.退職するのであれば有休消化を優先

有休が残っている場合は、先に有休を消化してしまってからの方が◎

先に退職の意向を伝えてしまうと有休消化させてくれない会社もあります。(私がそうでした)

有休とは継続勤務する会社員のためのものであるので、退職者には与えなくてもいいんだとか。

はさんママ
はさんママ

いやいや、この前辞めたBさん

きっちり有休消化して辞めとったやないかい!

という意見も通らず。

そこは会社によって全然違うので、使えるなら傷病手当が出る前に全部使ってしまった方が賢明です。

今退職しようか迷っている場合、相談に乗りますのでぜひお問い合わせください。

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